最近では富にソフトウェアボリュームが増大し、且つ多岐に渡り運用されておりますが、企業における業務ソフトウェアの権利(著作権・所有権)が曖昧な感じがいたします。
新著作権法においてはオフコン・パソコンの業務ソフトの権利はどうなっているのでしょうか。 また、ソフトウェアを発注する際の契約はどのようにすべきなのでしょうか
この解答が得られるサイトがあるのをご存知でしょうか。 知っていれば無駄な争いも無く安心してソフトウェアの作成を依頼できます。 会員のみの情報公開となってしまいましたので別な情報公開サイトを検索中です。契約書・著作権に関する情報をお急ぎで入手されたい方は管理者まで、メールください。別途メールにてお知らせ申し上げます。
(社)日本情報システム・ユーザー協会(JUAS) http://www.juas.or.jp/
契約書・新著作権法等詳しく解説しています。 閉鎖となりました