[会社のロゴ イメージ][会社のロゴ イメージ][会社のロゴ イメージ]規則・高年齢者活用

ホーム 会社案内 ニュース/情報 パッケージ商品 サービス パンフレット

就業規則作成・整備や高年齢者活用など

就業規則や社内規程の作成・整備など

 会社には、法令により作成の義務付けられているものや、運営上必要となる書類等があります。貴社の労務管理体制は万全でしょうか? 

 就業規則などをきっちりと作成しておくことは「会社の基盤をきっちりとすること」に他なりません。従業員にとって、労働時間、賃金、退職などの労働条件は大変関心があるものです。人によって曖昧な対応をしていては、従業員の信頼や帰属意識を著しく低下させる要因ともなり、最終的には会社の生産能率にも影響を及ぼしかねません。また、従業員との間にいざこざが起きた場合であっても、就業規則などの必要書類をきちんと整備しておくことにより、毅然とした対応がとれるものです(仮に裁判等の問題が起きた場合でも、そのような書類が重要な証拠となるのです)。

 当事務所では、以下のように事業主に作成義務のある就業規則の診断や各種書類の作成代行を行っています。


■ 就業規則

事業場ごとに、常時使用する労働者が10人(パート労働者を含む)以上のときは、必ず作成して所轄労働基準監督署へ届け出なければなりません。変更のときも同様です。なお、労働者10人未満であっても、労務管理上必要であり、作成・届出が望まれます。また、パートタイマー用の規則の作成も必要です。就業規則には、通常、次のような附属規程等があります。

@賃金規程A退職金規程B旅費規程C慶弔見舞金規程

■ 労働者名簿

使用する労働者の人数にかかわりなく、労働者の氏名・生年月日・履歴・性別・住所・従事する業務の種類・雇入の年月日・退職の年月日及びその原因を記入しなければなりません。(※30人以上の場合)

■ 賃金台帳

労働者各人別に、氏名・性別・賃金計算期間・労働日数・労働時間数等を記入しなければなりません。

■ 出勤簿(タイムカード)

法令での作成義務はありませんが、各種保険給付の請求の際に必要となります。

■ 健康診断個人票

定期健康診断の結果は、「健康診断個人票」に記録し、5年間保存しなければなりません。

高年齢者の上手な活用など

 60歳以上65歳未満の高年齢労働者について、ある一定の要件を満たせば、国の雇用保険事業より、「高年齢雇用継続給付」が労働者本人に支給されます。これは、「65歳現役社会」を目指す国の政策の一環ですが、この給付を利用しない手はありません。

 企業としても、経験豊富なベテランや、熟練の職人を、「定年だから」という理由で退職させてしまうのは、非常に惜しいものです。かといって、今までどおりの賃金で継続雇用していくのは、人件費がかさみ、企業運営を圧迫しかねません。そんなときに、上記の「高年齢雇用継続給付」を上手に利用することで、本人の手取額をできるだけ下げずに、しかも会社の負担も大幅に減らすことができます。

 また、同じく雇用保険事業の雇用安定事業からは、65歳までの継続雇用制度や定年延長制度などの措置を講じる事業主に対して、各種の「助成金」が支給される可能性があります。

 これらの制度を上手に導入することにより、会社としては、大きな負担を抱えることなく、高年齢労働者の持つ経験や技術を、若い世代へ伝える期間を生み出すことができ、労働者本人としても、大幅な手取額の減少もなく、65歳まで働くことができるようになります。

 当事務所では、上記の制度と公的年金制度から支給される給付を利用した、高年齢者の上手な活用方法を事業主のみなさんに提案していきます。